社労士会への登録と入会
社会保険労務士会への登録と入会
開業社会保険労務士の登録・入会手続きは事務所のある都道府県社会保険労務士会で、開業でない社会保険労務士(勤務社労士)は、勤務先または住所地の社会保険労務士会で行います。 登録・入会のためには、次の書類と費用が必要となります。
登録と入会は同時に行います。
社会保険労務士の登録
1.登録手続きに必要な書類
・社会保険労務士登録申請書(正本1枚、副本2枚の合計3枚複写)
・労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書または連合会が主催する事務指定講習修了証書の写。※
※ 合格の前後を問わず通算して2年以上労働社会保険諸法令に関する事務に従事した事についての事業主の証明(昭和56年の合格者までは不要)
・社会保険労務士試験合格証書の写
・住民票1通 (3カ月以内のもの)
・顔写真1枚 (タテ3cm×ヨコ2.5cm、カラー白黒可、
裏面に氏名記入、写真票に貼付のこと)
2.費 用
・登録免許税 30,000円 (収入印紙)
・登録手数料 30,000円
社会保険労務士会への入会手続
1.入会に必要な書類
・入会届 (開業、勤務等)
・顔写真1枚 (タテ3cm×ヨコ2.5cm、カラー白黒可、裏面に氏名記入)
・会則等遵守誓約書
2.会費(岐阜県社会保険労務士会)
・別紙参照
3.登録申請等受付
社会保険労務士登録は岐阜県社会保険労務士会を経由して行います。また、会への入会手続きと併せて受付をいたします。
事前に電話にてご連絡をいただいた上、必要書類をご持参の上お越しいただきますようお願いします。
特定社会保険労務士の付記
1.特定社会保険労務士の付記の手続
紛争解決手続代理業務を行うには、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。付記申請書は岐阜県社会保険労務士会(所属都道府県社労士会)を経由して連合会に提出することとなります。
2.添付書類
・紛争解決手続代理業務の付記申請書
・紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
・顔写真1枚(写真票に貼り付けて添付)縦3 ㎝、横2.5 ㎝、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと)
・社会保険労務士証票
ただし、赤い証票ケース、所属の社会保険労務士会発行の会員証は不要です)
※ 紛争解決手続代理業務試験合格者の皆様には連合会より付記申請書等書類一式が送付されます。
3.費用
(1)登録免許税 5,000円
収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付
(2)手数料 5,000円
社会保険労務士法人登録について
1.登録手続
社会保険労務士法人を設立するには、2人以上の社会保険労務士が社員となることが要件となっており、定款の作成・認証を行った後、法務局において設立の登記をすることが必要です。また、設立届出書を法人設立後2週間以内に岐阜県県社会保険労務士会(所在地の属する社労士会)を経由して連合会に提出します。
2.提出書類
(1)社会保険労務士法人設立届出書
(2)登記簿謄本
(3)定款の写し
3.費用
(1)手数料 20,000円
(2)その他
・岐阜県社会保険労務士会の法人会員の年会費は別紙1をご参照下さい。
岐阜県社会保険労務士会 会費

岐阜県社会保険労務士会事務局
岐阜県社会保険労務士会
〒500-8382 岐阜市薮田東2丁目11-11
TEL:058-272-2470
メール:office@gifu-syarousi.or.jp
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