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「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主の方へ!!
岐阜労働局のホームページに『「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主の方へ!! 』が掲載されています。
現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。
これらの中小企業の場合、平成23年3月31日までに、
①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または、「希望者全員の継続雇用制度の導入」
② 継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結
のいずれかの措置が必要となります。
↓ 岐阜労働局はこちら
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/taisaku/contents/koureisya/keizokukijyun.pdf

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〒500-8382 岐阜市薮田東2丁目11-11
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